香港の資本投資移民ビザについて

トップページ » 業務案内 » 香港の資本投資移民ビザについて

香港の資本投資移民ビザについて

香港では、政府が産業政策等について個別規制を行わない自由放任主義を原則とし、自由な貿易・為替管理制度、低税率などの非常に恵まれた投資環境が整っているため、そのメリットを最大限に享受しようと世界中の多くの投資家がさまざまな形で香港をベースに投資事業を行っています。

受け入れ側の香港政府でも、2003年10月に、海外からの投資家への優遇措置となる「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」というスキームを設置し、650万香港ドル(約8000万円)以上を投資する投資家に対して、「投資移民ビザ」を発給し、富裕層を積極的に吸収しようとしています。

「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」が、優遇されているのは、個別審査はあるものの、650万香港ドル以上の資産を投資していることが審査によって確認できれば、移民ビザが発給されることです。

香港政府の発表によると、2009年度上半期で、この「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」の申請件数は、1,000件を大きく上回っています。
1ヶ月あたり平均190件ずつ申請のため、審査から承認されて発給されるまでに半年ほどかかっているのが現状です。

申請条件と適用される資産の種類は、下記のとおりです。

1.申請条件

申請者には、申請時に、下記の1、2、3の条件を全て満たすことが必要です。

  1. 申請時に18歳以上であること。
  2. 申請日から遡って過去2年間をとおして、650万香港ドル以上の資産を保有していたこと(香港内外問わず、申請者個人名での保有資産)を銀行などの英文エビデンスで証明できること。
  3. 下記の条件のいずれかに該当すること。
    • 外国国籍(アフガニスタン、アルバニア、キューバ、北朝鮮以外)
    • 中国国籍で、且つ外国の永住権を持っている方
    • 澳門特別行政区居住者
    • 台湾居住者

2.申請に適用する資産の種類

  1. 香港内の商業、工業、住宅不動産物件(土地と建物を含む)
  2. 指定金融資産
    • 株式投資:香港証券取引所取扱の上場会社の香港ドル取引
    • 債券:下記の機構が発行する債券【香港特別行政区政府指定の機構】
  3. 1年以上の定期預金
  4. 劣位弁済債務(Subordinated Debt)
  5. 香港政府が指定した金融商品(基金)

3.手続手順

手続の流れを簡単にまとめると下記の順序となります。

  1. 1.2. を証明できる資産証明を申請書類とともに入国管理局へ提出。
  2. 入国管理局にて審査。審査期間は、通常4-6週間だが、2009年上半期で、1100件余りの申請があり、半年以上かかっているのが現状。
  3. 入国管理局より、3ヶ月の滞在ビザが発行される。(来港用)
  4. 香港に於いて、上述2のいずれかの投資を行い、証明書類、申請書類とともに、入国管理局へ申請提出する。
  5. 入国管理局の審査(約4-6週間)。
  6. 入国管理局、香港政府より正式に「資本投資者ビザ」が許可される。
  7. 24ヶ月滞在可能なビザの発給。
  8. 香港IDカード申請と取得(2-3週間)

*「資本投資移民ビザ」取得後、投資者は、連続して少なくとも7年以上香港に居住し、満7年以上を経過した時、「香港永久居民」の申請を行う資格を得ます。「香港永久居民」の申請後、香港の入国管理局の規定による審査を経て、香港永久居民としての身分証明書を取得できます。もし、その投資者が中国籍で、且つ、有効な香港永久居民身分証明書を保持している場合は、香港特別行政区のパスポートを申請することができます。

以上