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検認等に時間を要する場合の扶養家族への対応(香港)
2009-12-18 国際相続・財産・税務
遺言の検認と遺産管理状の入手までに時間を要する場合、扶養家族の生活苦難を和らげるため、2006年2月11日以降、民生事務局長(the Secretary of Home Affairs)の権限で、葬儀費用及び元扶養家族への生活費の支払承認書が発行される事が可能となった。
葬儀費用の支払申請は、故人の家族、友人、同僚や隣人により行われる。銀行は支払承認書受領後、葬儀費用を直接葬儀屋へ支払う。
元扶養家族への生活費支払申請は、遺言執行人または遺産管理人により行われる。元扶養家族は、故人が亡くなる前から経済的に支えられており、遺産の受益権がある。民生事務局長の権限で、最高3ヵ月の間、月次での生活費支払いが可能となる。その後は、必要に応じて申請することが認められている。銀行は、遺言執行人または遺産管理人を通じて生活費を支払う。



