インフォメーション
財産継承(遺族及び扶養家族)条例について(香港)
2009-12-11 国際相続・財産・税務
従来、裁判所では、無遺言者遺産法や遺言に含まれている相続人のみを配慮し、故人の同姓者などへの遺産分割を認めなかった。しかしながら、1995年11月5日以降に死亡した故人のケースについては、遺言の有無に関係なく、故人の扶養家族は、検認または遺産管理状の発行日から6ヶ月以内に、扶養家族への適切な遺産分割を求めるため、裁判所へ申し出ることが可能となった。裁判所は、遺産の規模及びその本質、現在及び将来の財源、申立者及び相続人の遺産分割の必要性など、数々の要因を検討し判断する。
申請者について
以下の部門に属する親族及び扶養家族について、異議の申し立てが認められている;
- 故人の配偶者;
- 故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた再婚していない元配偶者;
- 内縁関係にあるもの;
- 故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた両親;
- 故人の未成年の子供(婚姻関係に無い者との間の子供を含む)、または故人の子供で精神的または体力的障害を抱えているため、自身で生活を維持出来ない者;
- 故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた故人の成人した子供;
- 故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた者(故人の子供以外)で、故人が生前いずれかの時点で婚姻関係があった際に、故人の子供として扱われていた者;
- 故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた故人との血縁関係がある兄弟(又は異父/異母兄弟)や姉妹(又は異父/異母姉妹);
- 故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていたその他の者
真意判定申請
遺言の真意判定申請は、遺言の検認が承認された日から6ヶ月以内に行う必要があるが、裁判所の権限で、遅延した申請を許可する場合もある。故人の遺言、または無遺言者遺産法にて、申請者に合理的な資金調達が行われなかった場合のみ、申請が許可される。
合理的資金調達を判断する2原則
裁判所は、合理的な資金調達が行われていないことを判断する、幅広い裁量権を有している。財産継承条例の第3条(2)では、合理的資金調達の有無の判断するための2原則を記載している。申請者が故人の生存している配偶者である場合、配偶者の生活保護の必要性を考慮せず、あらゆる状況において、配偶者への遺産分割が合理的であるかが焦点となる。故人の愛人からの申請を含んだその他の申請については、合理的資金調達とは、あらゆる状況において、申立者の生活保護のための資金調達が合理的であるかが焦点となる。
中間払い申請
故人の遺産分割の申請中に、申請者への即時の資金提供が必要であると裁判所が判断した場合で、遺産の一部が即時に入手可能である場合に限り、裁判所の管轄で、故人の遺産から申請者へ中間払いが行われる。



