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遺言書作成のメリット(香港)

2009-11-27 国際相続・財産・税務

(1)遺言書作成者は、自己の意思通り、遺産を分割する事ができる。

無遺言の場合、無遺言条例により分配が決められ、これは故人の意思に沿うものでない可能性がある。例として、故人の配偶者のみ生存しており両親や子供がいない場合、その故人が全遺産を配偶者に与えていることを望んでいたとしても、遺言が無い場合は、遺産の半分が故人の兄弟や姉妹へ、またはその子供までに分割される可能性がある。なお、司法では法的関係のみを受け入れるので、無遺言の場合、故人と法律上婚姻関係が無い者に対しては遺産の分割がない。また最悪のケースとして、無遺言条例により故人の血縁関係者が認識されない場合、全ての遺産は政府に没収される。
また遺言を作成することにより、無遺言者遺産法では認められていない柔軟性のある遺産管理の規則を設定することができる。例えば、子供に有益となるよう遺産の管財人を置くことができる。(例:子供が特定の年齢に達するまで遺産の管理を行い、教育費や生活費の支払いなどを手配する)

(2)遺言上の受益者は、遺産からの恩恵をスムーズに受けられる。

遺言執行人と相続人の身元が明確に記載されている遺言が故人により作成されている場合、遺言の検認の入手が容易となる。反対に無遺言の場合、遺産管理人は非訟遺言検認規定の内容を確認し、相続人の身元及び自己の遺産管理人としての適任性を立証する必要がある。通常、当手続きが全ての過程の進行を遅らせることがある他、手続き自体が完了しない場合もある。例えば、法的関係を証明する資料が見当たらない、または資料に不備がある場合などである。