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遺言書の形式について(香港)
2009-11-20 国際相続・財産・税務
遺言書の作成にあたっては、形式が厳密に定められており、それに従わなければならない。
- 遺言書は書面でなければならない。口頭の遺言が有効となることは極めて稀である。
- 遺言書には、遺言者自身もしくは遺言者により権限が与えられた者による遺言者の立会いの下での署名が必要である。どちらの場合も、署名は遺言書の最下部になされなければならない。
- 遺言者(もしくは遺言者の代理)の署名の際には、2名の立会人が必要である。
- 立会人は、遺言者(もしくは遺言者の代理)の立会いの下、遺言書に署名しなければならない。また、その際立会人2名ともが同席する方が望ましい。立会人は、遺言書による遺産の受取人もしくは遺産の受取人の配偶者であってはならない。
なお、遺言状が必要とされている形式を満たしていなくても、法廷で、遺言者が遺言書を意図して作成したということに合理的な疑いの余地がないと認められれば、有効となる場合がある。それでも、法廷に判決を求めることは必要であり、判決は証拠に左右されるところが大きい。



