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遺言書の作成について(香港)
2009-11-13 国際相続・財産・税務
18歳以上の者は、遺言書を作成することができる。遺言書とは、その者の死後、その者の財産がどのように分配されるかを指示する法的書類であり、遺言書の作成者を、testator(遺言者)という。
遺言者は、遺言書により、親族や友人、慈善団体などにどのように自分の財産を分配するかを決めることができる。遺言書がない場合は、その者や家族の意思と関係なく、法律に基づき遺産が分配される。
遺言書により通常次のようなことが可能となる。
- 財産相続の受取人(と受取代理人)の指名
- 子供の世話をする後見人の指名
- 信託、管財の創設や子供の財産を管理する成人の選任
- 債務、費用、税金の支払に関する記述
- 遺言書の内容を実行する遺産執行人の指名
なお、完成した遺言書は、遺言者の署名、および2名の立会人による署名の後、その原本は、銀行のセーフティボックス等の安全な場所に保管することが肝要である。
遺言書のコピーについては、情報として、遺産執行人や家族に渡す事は問題ないが、コピーには署名をしてはいけない。コピーに署名すると1枚以上のオリジナル遺言書が存在することになり、将来、遺言者の死後に混乱を招く可能性がある。



