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	<title>NAC財産コンサルタンツ</title>
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	<description>海外資産の保全・継承・相続はお任せください</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 05:39:37 +0000</lastBuildDate>
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		<title>香港の資本投資移民ビザ申請の投資額が1000万香港ドルに引き上げられました</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 05:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[香港の資本投資移民ビザについて 香港では、政府が産業政策等について個別規制を行わない自由放任主義を原則とし、自由な貿易・為替管理制度、低税率などの非常に恵まれた投資環境が整っているため、そのメリットを最大限に享受しようと [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">香港の資本投資移民ビザについて</p>
<p>香港では、政府が産業政策等について個別規制を行わない自由放任主義を原則とし、自由な貿易・為替管理制度、低税率などの非常に恵まれた投資環境が整っているため、そのメリットを最大限に享受しようと世界中の多くの投資家がさまざまな形で香港をベースに投資事業を行っています。</p>
<p>受け入れ側の香港政府でも、2003年10月に、海外からの投資家への優遇措置となる「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant  Scheme」というスキームを設置し、1,000万香港ドル（約1億1千万円）以上を投資する投資家に対して、「資本投資移民ビザ」を発給し、富裕層を積極的に吸収しようとしています。</p>
<p>「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant  Scheme」が、優遇されているのは、個別審査はあるものの、1,000万香港ドル以上の資産を投資していることが審査によって確認できれば、移民ビザが発給されることです。</p>
<p>香港政府の発表によると、2010年度下半期で、この「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant  Scheme」の申請件数は、4，０００件を上回っています。</p>
<p>下半期の半年の申請数が4，０００件、1ヶ月あたり平均678件ずつ申請のため、審査から承認されて発給されるまでに半年ほどかかっているのが現状です。</p>
<p>申請条件と適用される資産の種類は、下記のとおりです。</p>
<h3>１．申請条件</h3>
<p>申請者には、申請時に、下記の①②③の条件を全て満たすことが必要です。</p>
<p>① 申請時に18歳以上であること。<br />
② 申請日から遡って過去2年間をとおして、1,000万香港ドル以上の資産を保有していたこと（香港内外問わず、申請者個人名での保有資産）を銀行などの英文エビデンスで証明できること。<br />
③ 上記①②の条件に加えて、下記の条件のいずれかに該当すること。<br />
・外国国籍（アフガニスタン、アルバニア、キューバ、北朝鮮以外）<br />
或いは、<br />
・澳門特別行政区居住者<br />
或いは、<br />
・中国国籍で、且つ外国の永住権を持っている方<br />
或いは<br />
・無国籍だが、既に外国での永住権取得者<br />
或いは<br />
・台湾居住者</p>
<h3>２．申請に適用する資産の種類</h3>
<p>前述の１．申請条件の②の申請に適用する投資方法は、下記のとおりとなります。</p>
<p>① 指定金融資産</p>
<p>・株式投資　　香港証券取引所取扱の上場会社の香港ドル取引<br />
・債券　　　　下記の機構が発行する債券</p>
<p>【香港特別行政区政府指定の機構】</p>
<p>② 1年以上の定期預金<br />
③ 劣位弁済債務（Subordinated  Debt）<br />
④ 香港政府が指定した金融商品（基金）</p>
<h3>３．手続手順</h3>
<p>手続の流れを簡単にまとめると下記の順序となります。</p>
<p>① １－②を証明できる資産証明を申請書類とともに入国管理局へ提出。<br />
② 入国管理局にて審査。審査期間は、半年以上かかっているのが現状。<br />
（10年12月31日までの申請件数と許可数は、下記のリストに掲載）<br />
③ 入国管理局より、3ヶ月の滞在ビザが発行される。（来港用）<br />
④ 香港に於いて、上述２のいずれかの投資を行い、証明書類、申請書類とともに、入国管理局へ申請提出する。<br />
⑤ 入国管理局の審査。<br />
⑥ 入国管理局、香港政府より正式に「資本投資移民ビザ」が許可される。<br />
⑦ 24ヶ月滞在可能なビザの発給。<br />
⑧ 香港IDカード申請と取得（２－３週間）</p>
<p>＊     「資本投資移民ビザ」取得後、投資者は、連続して少なくとも7年以上香港に居住し、満7年以上を経過した時、「香港永久居民」の申請を行う資格を得ます。「香港永久居民」の申請後、香港の入国管理局の規定による審査を経て、香港永久居民としての身分証明書を取得できます。もし、その投資者が中国籍で、且つ、有効な香港永久居民身分証明書を保持している場合は、香港特別行政区のパスポートを申請することができます。</p>
<p style="text-align: center;"><strong>2010年12月31日までの資本投資移民ビザ、国籍別申請者数</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>申請者数</td>
<td>ビザ取得者数</td>
</tr>
<tr>
<td>外国国籍（アフガニスタン、アルバニア、キューバ、北朝鮮以外）</td>
<td>2,211</td>
<td>1,157</td>
</tr>
<tr>
<td>澳門特別行政区居住者</td>
<td>363</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>中国国籍で、且つ外国の永住権を持っている方</td>
<td>13,529</td>
<td>7,243</td>
</tr>
<tr>
<td>無国籍だが、既に外国での永住権取得者</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>台湾居住者</td>
<td>494</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>総数</td>
<td>16,600</td>
<td>8,924</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>＊     香港特別行政区政府　入国管理局公式サイトより抜粋</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>香港不動産バブル？香港投資移民制度とチャイナマネー</title>
		<link>http://assets.nacglobal.net/info/2010/04/131/</link>
		<comments>http://assets.nacglobal.net/info/2010/04/131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[政府機関の統計によると、2009年末時点の香港不動産価格指数は、2008年の金融危機の同期数字に比べ、22％増加したそうである。特に2010年に入っての不動産価格の急上昇は、既に1997年当時の香港に於ける不動産バブルの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府機関の統計によると、2009年末時点の香港不動産価格指数は、2008年の金融危機の同期数字に比べ、22％増加したそうである。特に2010年に入っての不動産価格の急上昇は、既に1997年当時の香港に於ける不動産バブルの水準に戻ったという。それは、低金利の経済環境の下で、香港政府の投資移民計画を通じ、不動産へ投資する中国人富裕層の不動産購入も一因なのだろう。</p>
<p>2010年3月5日、立法会での保安局長、李少光氏は、「投資移民計画」について、以下のように発表した。</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p>「投資移民計画」が2003年10月に開始してから2009年末までに、政府は、5950人以上の申請を許可し、HK$420億（約5千億円）以上の資金を“吸収”したという。うち、約3割の資金（資産）が不動産購入で、2009年末時点で、それらの累計は、HK$123億を上回る。もちろん、その他の金融商品に投資した金額も高かったが、移民投資による香港不動産への投資額が増えたことは、確かである。ちなみに、2009年度の申請者数及び、許可取得者数の75%以上が中国人であった。</p>
<p>投資移民による不動産購入金額（HK$56億、約670億円）は、2008年のHK$32億から75%以上増加したが、それでも、この数字は、香港における不動産投資全体の1.1％に過ぎないので、香港全体の不動産価格に影響を与えないはずだという、政府のコメントもある。だが、地元不動産業者の統計数字（物件の売買実績）に食い違いがある。</p>
<p>上記は、政府発表の投資移民による不動産投資額の推移の発表だが、一方、民間の不動産会社の統計をみてみると、大手不動産会社の中原地產によれば、2009年度に、HK$1200万（約1億4千万円）以上の不動産物件を購入した人の中で、10人に2人くらいが中国人だったという（同社の統計により、05年が6%、06年が8.3%、07年が9.2%、08年が11.2%で、09年になって18.1%まで急成長した）。</p>
<p>また、高級不動産を専門に扱っているDTZ社によれば、2009年に“豪邸”～HK$1億（約12億円）以上の物件～を購入した人の中で、10人に1人が中国人だったという。そして、それらの購入者数は、2008年度には、1％だったが、2009年度には、11％に急上昇し、今年は、多分15～20％にまで達することを予測している。</p>
<p>以上の政府及び民間不動産会社の統計から分かったことは２つ。一つは、投資移民の不動産購入金額だけをみたのでは、中国人の香港不動産購買力が過小評価されているということ。「投資移民計画」の申請基準は、650万香港ドル或いは以上の資産価値のある不動産購入であるが、上述の民間不動産会社が公表している“豪邸”（HK$1億以上の物件）を購入した中国人富裕層とは、別のグループではないかと思われる。</p>
<p>もう一つは、上述した2社の数字（各不動産会社の成約実績数）は、不動産業者全体を代表することができないが、“個人名義”の数字なので“実際のチャイナ－・マネー”を現していないということ（注：香港は法人その他名義で不動産購入に対して一切規制がない）。</p>
<p>“豪邸”（HK$1億以上の物件）を購入した中国人富裕層は、恐らく10人に2～3人ぐらいで、彼らは、必ずしも香港に住むことが目的でなく、投資が目的であろう。将来、中国経済の成長が続けば、これらの中国人富裕層の香港不動産の購入が、増え続けると思われる。</p>
<p>文頭で、1997年香港不動産バブルの価格水準に戻ってきていることにふれたが、現在の不動産価格が、もうバブルだと判断するのは早すぎるではないか？“中国化”しつつある香港経済に対して、未だに“香港的”な高価不動産政策をし続ければ、供給需要の市場メカニズムで香港の不動産価格がまだまだ上昇するとの強気な意見が増えてきている。</p>
<p>資料出所：</p>
<ol>
<li> 2010年3月4日、<a href="http://hk.news.yahoo.com/article/100303/3/gu78.html">香港星島日報</a></li>
<li> 2010年3月10日、<a href="http://www.property.hk/news_content.php?author=PHK_NEWSPROP&amp;com=&amp;id=5650">東方日報：“逾億元成交內地客佔11%”</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2枚の遺言状、風水師が敗訴</title>
		<link>http://assets.nacglobal.net/info/2010/02/125/</link>
		<comments>http://assets.nacglobal.net/info/2010/02/125/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[09年10月に本サイトで取り上げた「1兆円超の巨額遺産相続をめぐって遺族と風水師が遺言書法廷闘争（香港） 」に関して、高等法院により下記の通りひとまず結論が下されました。 2007年4月に死去した香港一の女性富豪、ニナ・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>09年10月に本サイトで取り上げた<a href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/11/122/">「1兆円超の巨額遺産相続をめぐって遺族と風水師が遺言書法廷闘争（香港） 」</a>に関して、高等法院により下記の通りひとまず結論が下されました。</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<blockquote><p>2007年4月に死去した香港一の女性富豪、ニナ・ワンさんの遺産をめぐる裁判で、高等法院（高裁）は2010年2月2日、唯一の相続人と自称する風水師・陳振聡（トニー・チャン）氏の主張を退け、すべての遺産はワン氏の個人基金である華懋慈善基金に帰属するとの判決を下した。チャン氏は上訴する考えを表明した。</p>
<p>裁判ではワン氏が書いたとする2通の遺言状の有効性が争点になった。 ワン氏は02年に全財産を華懋慈善基金に譲渡するとの遺言状を書いていたが、ワン氏の死後になって生前ワン氏と親しい関係にあったというチャン氏が登場し、06年にワン氏が財産の受取人をチャン氏に変更した新しい遺言状があると主張。チャン氏と基金はそれぞれ自らが持つ遺言状の正当性を譲らず、基金側は06年の遺言状は偽造されたものだとして争っていた。 法廷で基金側は、チャン氏は風水師の立場を利用して信心深いワン氏に取り入ったと指摘。チャン氏が持つ遺言状は偽造されたものか、そうでなければ風水の道具として書かせたものであり、いずれにしても法的効力はないと主張した。 これに対しチャン氏は、二人が17年も前から「風水師と顧客」の関係を超えた「男と女」の仲になっていたと証言し、遺言状は愛の証であり正当なものだと反論した。</p>
<p>官営放送局RTHKなどによると、判決はチャン氏が主張する遺言状は偽造されたものであり、署名はワン氏本人の筆跡ではないと認定。02年の遺言状は有効で、ワン氏の遺産は基金が相続すると結論づけた。また、チャン氏とワン氏の関係についても、チャン氏の主張は信憑性に欠け、二人は風水師と顧客に過ぎなかったはずだとした。 ワン氏の弟であるキョウ仁心氏は判決後、ワン氏の遺産は数百億HKドル規模に達するとの試算を明らかにし、「正義が認められた」と述べた。 一方、チャン氏の弁護人は「非常に不満」として、上訴する考えを表明した。</p>
<p>＜以上NNAより引用＞</p></blockquote>
<p>ここでは、２つの遺言状の正当性、有効性が争点となっていましたが、香港のおける遺言状を用いた相続方法の一般的な内容やポイントについては、以下の参照してください。</p>
<ul>
<li><a title="遺言書の作成について（香港）" rel="bookmark" href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/11/102/">遺言書の作成について（香港）</a></li>
<li><a title="遺言書の形式について（香港）" rel="bookmark" href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/11/105/">遺言書の形式について（香港）</a></li>
<li><a title="遺言書作成のメリット（香港）" rel="bookmark" href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/11/107/">遺言書作成のメリット（香港）</a></li>
<li><a title="遺言書を残さず死亡した場合について（香港）" rel="bookmark" href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/110/">遺言書を残さず死亡した場合について（香港）</a></li>
<li><a title="財産継承（遺族及び扶養家族）条例について（香港）" rel="bookmark" href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/112/">財産継承（遺族及び扶養家族）条例について（香港）</a></li>
<li><a title="検認等に時間を要する場合の扶養家族への対応（香港）" rel="bookmark" href="http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/115/">検認等に時間を要する場合の扶養家族への対応（香 港）</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>検認等に時間を要する場合の扶養家族への対応（香港）</title>
		<link>http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/115/</link>
		<comments>http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/115/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言の検認と遺産管理状の入手までに時間を要する場合、扶養家族の生活苦難を和らげるため、2006年2月11日以降、民生事務局長（the Secretary of Home Affairs）の権限で、葬儀費用及び元扶養家族へ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言の検認と遺産管理状の入手までに時間を要する場合、扶養家族の生活苦難を和らげるため、2006年2月11日以降、民生事務局長（the Secretary of Home Affairs）の権限で、葬儀費用及び元扶養家族への生活費の支払承認書が発行される事が可能となった。<br />
葬儀費用の支払申請は、故人の家族、友人、同僚や隣人により行われる。銀行は支払承認書受領後、葬儀費用を直接葬儀屋へ支払う。</p>
<p>元扶養家族への生活費支払申請は、遺言執行人または遺産管理人により行われる。元扶養家族は、故人が亡くなる前から経済的に支えられており、遺産の受益権がある。民生事務局長の権限で、最高3ヵ月の間、月次での生活費支払いが可能となる。その後は、必要に応じて申請することが認められている。銀行は、遺言執行人または遺産管理人を通じて生活費を支払う。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>財産継承（遺族及び扶養家族）条例について（香港）</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[従来、裁判所では、無遺言者遺産法や遺言に含まれている相続人のみを配慮し、故人の同姓者などへの遺産分割を認めなかった。しかしながら、1995年11月5日以降に死亡した故人のケースについては、遺言の有無に関係なく、故人の扶養 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>従来、裁判所では、無遺言者遺産法や遺言に含まれている相続人のみを配慮し、故人の同姓者などへの遺産分割を認めなかった。しかしながら、1995年11月5日以降に死亡した故人のケースについては、遺言の有無に関係なく、故人の扶養家族は、検認または遺産管理状の発行日から6ヶ月以内に、扶養家族への適切な遺産分割を求めるため、裁判所へ申し出ることが可能となった。裁判所は、遺産の規模及びその本質、現在及び将来の財源、申立者及び相続人の遺産分割の必要性など、数々の要因を検討し判断する。</p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<h3>申請者について</h3>
<p>以下の部門に属する親族及び扶養家族について、異議の申し立てが認められている；</p>
<ol>
<li> 故人の配偶者；</li>
<li>故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた再婚していない元配偶者；</li>
<li>内縁関係にあるもの；</li>
<li>故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた両親；</li>
<li>故人の未成年の子供（婚姻関係に無い者との間の子供を含む）、または故人の子供で精神的または体力的障害を抱えているため、自身で生活を維持出来ない者；</li>
<li>故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた故人の成人した子供；</li>
<li>故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた者（故人の子供以外）で、故人が生前いずれかの時点で婚姻関係があった際に、故人の子供として扱われていた者；</li>
<li>故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていた故人との血縁関係がある兄弟（又は異父/異母兄弟）や姉妹（又は異父/異母姉妹）；</li>
<li>故人の死亡直前まで、故人により完全に又は実質的に扶養されていたその他の者</li>
</ol>
<h3>真意判定申請</h3>
<p>遺言の真意判定申請は、遺言の検認が承認された日から6ヶ月以内に行う必要があるが、裁判所の権限で、遅延した申請を許可する場合もある。故人の遺言、または無遺言者遺産法にて、申請者に合理的な資金調達が行われなかった場合のみ、申請が許可される。</p>
<h3>合理的資金調達を判断する2原則</h3>
<p>裁判所は、合理的な資金調達が行われていないことを判断する、幅広い裁量権を有している。財産継承条例の第3条（2）では、合理的資金調達の有無の判断するための2原則を記載している。申請者が故人の生存している配偶者である場合、配偶者の生活保護の必要性を考慮せず、あらゆる状況において、配偶者への遺産分割が合理的であるかが焦点となる。故人の愛人からの申請を含んだその他の申請については、合理的資金調達とは、あらゆる状況において、申立者の生活保護のための資金調達が合理的であるかが焦点となる。</p>
<h3>中間払い申請</h3>
<p>故人の遺産分割の申請中に、申請者への即時の資金提供が必要であると裁判所が判断した場合で、遺産の一部が即時に入手可能である場合に限り、裁判所の管轄で、故人の遺産から申請者へ中間払いが行われる。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書を残さず死亡した場合について（香港）</title>
		<link>http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/110/</link>
		<comments>http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書を作成せずに死亡した者をIntestate（無遺言死亡者）という。人が遺言を残さずに死亡すると、その者のすべての財産、所有物を含む遺産は、無遺言者遺産法に基づき分配される。 この法律は、故人の遺産はその者の家族に分 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書を作成せずに死亡した者をIntestate（無遺言死亡者）という。人が遺言を残さずに死亡すると、その者のすべての財産、所有物を含む遺産は、無遺言者遺産法に基づき分配される。</p>
<p>この法律は、故人の遺産はその者の家族に分配されると定めている。<br />
優先権は、配偶者と子供にある。故人に配偶者がおり、子供がいなければ、配偶者が遺産のすべてを受け取る。<br />
故人に配偶者と子供がいれば、配偶者が現金$500,000と所有物を受け取り、それ以外の遺産は、配偶者と子供に50%ずつ分配される。<br />
故人の両親・兄弟姉妹は、故人に子供がいない場合のみ遺産を受け取る可能性がある。</p>
<p>遺産が分配される前に、法廷によって遺産分配と債務の支払に責任を持つ者が親族の中から任命される。その者のことをpersonal representativeという。<br />
近親者であれば誰でもpersonal representativeに申請することができる。法廷は、第一に故人の配偶者、第二に故人の子供を優先するが、4人まで任命可能である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://assets.nacglobal.net/info/2009/12/110/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書作成のメリット（香港）</title>
		<link>http://assets.nacglobal.net/info/2009/11/107/</link>
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		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[（１）遺言書作成者は、自己の意思通り、遺産を分割する事ができる。 無遺言の場合、無遺言条例により分配が決められ、これは故人の意思に沿うものでない可能性がある。例として、故人の配偶者のみ生存しており両親や子供がいない場合、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>（１）遺言書作成者は、自己の意思通り、遺産を分割する事ができる。</h3>
<p>無遺言の場合、無遺言条例により分配が決められ、これは故人の意思に沿うものでない可能性がある。例として、故人の配偶者のみ生存しており両親や子供がいない場合、その故人が全遺産を配偶者に与えていることを望んでいたとしても、遺言が無い場合は、遺産の半分が故人の兄弟や姉妹へ、またはその子供までに分割される可能性がある。なお、司法では法的関係のみを受け入れるので、無遺言の場合、故人と法律上婚姻関係が無い者に対しては遺産の分割がない。また最悪のケースとして、無遺言条例により故人の血縁関係者が認識されない場合、全ての遺産は政府に没収される。<br />
また遺言を作成することにより、無遺言者遺産法では認められていない柔軟性のある遺産管理の規則を設定することができる。例えば、子供に有益となるよう遺産の管財人を置くことができる。（例：子供が特定の年齢に達するまで遺産の管理を行い、教育費や生活費の支払いなどを手配する）</p>
<h3>（２）遺言上の受益者は、遺産からの恩恵をスムーズに受けられる。</h3>
<p>遺言執行人と相続人の身元が明確に記載されている遺言が故人により作成されている場合、遺言の検認の入手が容易となる。反対に無遺言の場合、遺産管理人は非訟遺言検認規定の内容を確認し、相続人の身元及び自己の遺産管理人としての適任性を立証する必要がある。通常、当手続きが全ての過程の進行を遅らせることがある他、手続き自体が完了しない場合もある。例えば、法的関係を証明する資料が見当たらない、または資料に不備がある場合などである。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>遺言書の形式について（香港）</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 01:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言書の作成にあたっては、形式が厳密に定められており、それに従わなければならない。 遺言書は書面でなければならない。口頭の遺言が有効となることは極めて稀である。 遺言書には、遺言者自身もしくは遺言者により権限が与えられた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言書の作成にあたっては、形式が厳密に定められており、それに従わなければならない。</p>
<ol>
<li>遺言書は書面でなければならない。口頭の遺言が有効となることは極めて稀である。</li>
<li>遺言書には、遺言者自身もしくは遺言者により権限が与えられた者による遺言者の立会いの下での署名が必要である。どちらの場合も、署名は遺言書の最下部になされなければならない。</li>
<li>遺言者（もしくは遺言者の代理）の署名の際には、2名の立会人が必要である。</li>
<li>立会人は、遺言者（もしくは遺言者の代理）の立会いの下、遺言書に署名しなければならない。また、その際立会人2名ともが同席する方が望ましい。立会人は、遺言書による遺産の受取人もしくは遺産の受取人の配偶者であってはならない。</li>
</ol>
<p>なお、遺言状が必要とされている形式を満たしていなくても、法廷で、遺言者が遺言書を意図して作成したということに合理的な疑いの余地がないと認められれば、有効となる場合がある。それでも、法廷に判決を求めることは必要であり、判決は証拠に左右されるところが大きい。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>遺言書の作成について（香港）</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[18歳以上の者は、遺言書を作成することができる。遺言書とは、その者の死後、その者の財産がどのように分配されるかを指示する法的書類であり、遺言書の作成者を、testator（遺言者）という。 遺言者は、遺言書により、親族や [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18歳以上の者は、遺言書を作成することができる。遺言書とは、その者の死後、その者の財産がどのように分配されるかを指示する法的書類であり、遺言書の作成者を、testator（遺言者）という。</p>
<p>遺言者は、遺言書により、親族や友人、慈善団体などにどのように自分の財産を分配するかを決めることができる。遺言書がない場合は、その者や家族の意思と関係なく、法律に基づき遺産が分配される。</p>
<p><span id="more-102"></span></p>
<p>遺言書により通常次のようなことが可能となる。</p>
<ul>
<li> 財産相続の受取人（と受取代理人）の指名</li>
<li>子供の世話をする後見人の指名</li>
<li>信託、管財の創設や子供の財産を管理する成人の選任</li>
<li>債務、費用、税金の支払に関する記述</li>
<li>遺言書の内容を実行する遺産執行人の指名</li>
</ul>
<p>なお、完成した遺言書は、遺言者の署名、および2名の立会人による署名の後、その原本は、銀行のセーフティボックス等の安全な場所に保管することが肝要である。</p>
<p>遺言書のコピーについては、情報として、遺産執行人や家族に渡す事は問題ないが、コピーには署名をしてはいけない。コピーに署名すると1枚以上のオリジナル遺言書が存在することになり、将来、遺言者の死後に混乱を招く可能性がある。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>香港における一般的な相続手続きについて</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際相続・財産・税務]]></category>

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		<description><![CDATA[前回「1兆円超の巨額遺産相続をめぐって遺族と風水師が遺言書法廷闘争」として、香港で著名な大富豪の故ニナ・ワンさんのケースを取り上げました。 そこでは、香港の遺産相続時に引き起こされる様々な問題点が織り込まれていますが、こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回「1兆円超の巨額遺産相続をめぐって遺族と風水師が遺言書法廷闘争」として、香港で著名な大富豪の故ニナ・ワンさんのケースを取り上げました。</p>
<p>そこでは、香港の遺産相続時に引き起こされる様々な問題点が織り込まれていますが、これから数回にわたって、関連する遺産相続のおける一般的な留意事項を取り上げていきます。</p>
<p><span id="more-100"></span></p>
<h3>香港における一般的な相続手続きの流れについて</h3>
<p>人が死亡した場合、故人の遺産は、債務、葬儀や遺言費用を差し引いた後、故人の遺言(will)または無遺言条例（intestate law）に従って分配される。</p>
<p>まず、遺産の分配前に、関連する遺産についての</p>
<ol>
<li> 遺言がある場合：遺言の検認（Grant of probate）</li>
<li>遺言が無い場合：遺産管理状（Letter of administration）</li>
</ol>
<p>を裁判所から入手する必要がある。</p>
<p>遺言の検認を入手する者を遺言執行人（Executor）という。遺言執行人は、故人により任命され、遺言書に遺産管理の責任者として述べられている者である。</p>
<p>また、遺産管理状を入手する者を遺産管理人（Administrator）といい、非訟遺言検認規定にて遺産管理人の必要条件が挙げられている。通常、故人の血縁関係者または配偶者が遺産管理人となる。</p>
<p>2006年2月11日に遺産税が廃止されたことを機に、遺言の検認及び遺産管理状の申請手続きが容易となり、遺産代理人申請を提出する前の資産税清算手続きを行う必要が無くなった。遺言執行人または遺産管理人は「故人の資産及び負債リスト」と供に、遺産代理人権所有の明細、及び/又は、遺産相続人の身分を記載した宣誓書を、裁判所へ提出すれば良いだけとなった。裁判所により宣誓書の内容が承認された場合、遺言の検認または遺産管理状が発行される。その後、遺言執行人または遺産管理人による遺産分割手続きが開始される。</p>
]]></content:encoded>
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