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香港の資本投資移民ビザ申請の投資額が1000万香港ドルに引き上げられました
2011-01-24 お知らせ
香港の資本投資移民ビザについて
香港では、政府が産業政策等について個別規制を行わない自由放任主義を原則とし、自由な貿易・為替管理制度、低税率などの非常に恵まれた投資環境が整っているため、そのメリットを最大限に享受しようと世界中の多くの投資家がさまざまな形で香港をベースに投資事業を行っています。
受け入れ側の香港政府でも、2003年10月に、海外からの投資家への優遇措置となる「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」というスキームを設置し、1,000万香港ドル(約1億1千万円)以上を投資する投資家に対して、「資本投資移民ビザ」を発給し、富裕層を積極的に吸収しようとしています。
「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」が、優遇されているのは、個別審査はあるものの、1,000万香港ドル以上の資産を投資していることが審査によって確認できれば、移民ビザが発給されることです。
香港政府の発表によると、2010年度下半期で、この「資本投資者入境計画/Capital Investment Entrant Scheme」の申請件数は、4,000件を上回っています。
下半期の半年の申請数が4,000件、1ヶ月あたり平均678件ずつ申請のため、審査から承認されて発給されるまでに半年ほどかかっているのが現状です。
申請条件と適用される資産の種類は、下記のとおりです。
1.申請条件
申請者には、申請時に、下記の①②③の条件を全て満たすことが必要です。
① 申請時に18歳以上であること。
② 申請日から遡って過去2年間をとおして、1,000万香港ドル以上の資産を保有していたこと(香港内外問わず、申請者個人名での保有資産)を銀行などの英文エビデンスで証明できること。
③ 上記①②の条件に加えて、下記の条件のいずれかに該当すること。
・外国国籍(アフガニスタン、アルバニア、キューバ、北朝鮮以外)
或いは、
・澳門特別行政区居住者
或いは、
・中国国籍で、且つ外国の永住権を持っている方
或いは
・無国籍だが、既に外国での永住権取得者
或いは
・台湾居住者
2.申請に適用する資産の種類
前述の1.申請条件の②の申請に適用する投資方法は、下記のとおりとなります。
① 指定金融資産
・株式投資 香港証券取引所取扱の上場会社の香港ドル取引
・債券 下記の機構が発行する債券
【香港特別行政区政府指定の機構】
② 1年以上の定期預金
③ 劣位弁済債務(Subordinated Debt)
④ 香港政府が指定した金融商品(基金)
3.手続手順
手続の流れを簡単にまとめると下記の順序となります。
① 1-②を証明できる資産証明を申請書類とともに入国管理局へ提出。
② 入国管理局にて審査。審査期間は、半年以上かかっているのが現状。
(10年12月31日までの申請件数と許可数は、下記のリストに掲載)
③ 入国管理局より、3ヶ月の滞在ビザが発行される。(来港用)
④ 香港に於いて、上述2のいずれかの投資を行い、証明書類、申請書類とともに、入国管理局へ申請提出する。
⑤ 入国管理局の審査。
⑥ 入国管理局、香港政府より正式に「資本投資移民ビザ」が許可される。
⑦ 24ヶ月滞在可能なビザの発給。
⑧ 香港IDカード申請と取得(2-3週間)
* 「資本投資移民ビザ」取得後、投資者は、連続して少なくとも7年以上香港に居住し、満7年以上を経過した時、「香港永久居民」の申請を行う資格を得ます。「香港永久居民」の申請後、香港の入国管理局の規定による審査を経て、香港永久居民としての身分証明書を取得できます。もし、その投資者が中国籍で、且つ、有効な香港永久居民身分証明書を保持している場合は、香港特別行政区のパスポートを申請することができます。
2010年12月31日までの資本投資移民ビザ、国籍別申請者数
| 申請者数 | ビザ取得者数 | |
| 外国国籍(アフガニスタン、アルバニア、キューバ、北朝鮮以外) | 2,211 | 1,157 |
| 澳門特別行政区居住者 | 363 | 227 |
| 中国国籍で、且つ外国の永住権を持っている方 | 13,529 | 7,243 |
| 無国籍だが、既に外国での永住権取得者 | 3 | 3 |
| 台湾居住者 | 494 | 294 |
| 総数 | 16,600 | 8,924 |
* 香港特別行政区政府 入国管理局公式サイトより抜粋
船井財産コンサルタンツとの業務提携のお知らせ
2009-09-16 お知らせ
NAC財産コンサルタンツ株式会社は、2009年9月15日付けで、財産コンサルティング会社として日本最大級の実績を誇る「株式会社船井財産コンサルタンツ(東京証券取引所マザーズ市場上場)」と業務提携契約を締結致しました。
これにより、海外における財産の相続・承継や管理業務に加えて、日本サイドでの相続、不動産投資管理等を含む諸手続きについてもトータルで対応できる体制となっております。
会社設立のお知らせ
2009-08-01 お知らせ
NAC国際会計グループは、今般、香港・中国等の海外に在住する日本人企業オーナー・経営者・資産家の皆様に対する、個人資産の保全・承継・相続をサポートすることを目的とした香港法人「NAC Assets Consultants Limited(NAC財産コンサルタンツ株式会社)」を設立致しました。
この新会社・新サービスが、海外在住の企業オーナー・経営者の皆様や、海外に資産をお持ちの方々の「永続的な発展・繁栄」にお役に立てるようグループの総力をあげて取り組んでまいる所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
2009年8月1日
NAC財産コンサルタンツ株式会社
代表取締役 中小田聖一



